事物管轄とは、

裁判所法で定められる第一審の裁判所の管轄のことで、

民事訴訟の場合、

訴額が140万円以下の場合(不動産に関する訴訟を除く)は簡易裁判所、

140万円を超える場合は地方裁判所が

第一審の裁判権を有します。

(法律に特別の規定が設けられ、

高等裁判所が専属的に事物管轄となっている場合もあります。)

 

刑事訴訟の場合、

罰金以下の刑にあたる罪は簡易裁判所、

それ以外の罪の事件については

地方裁判所が管轄権をもちます。

選択刑として罰金刑が定められている場合などは、

簡易裁判所と地方裁判所の管轄が競合することになります。

(法律に特別の規定が設けられ、内乱に関する罪など、

高等裁判所が事物管轄をもつと定められているものもあります。)


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