通貨偽造罪とは、行使の目的で、 通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、 又は変造した者の罪で、 無期又は3年以上の懲役に処されます。   日本国外において犯した すべての者にも適用されます。   通過・・・