通貨偽造罪とは、行使の目的で、

通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、

又は変造した者の罪で、

無期又は3年以上の懲役に処されます。

 

日本国外において犯した

すべての者にも適用されます。

 

通過の偽造とは、

カラーコピーなどでニセの紙幣を作成することですが、

一般人に真正の通貨であると

誤認させる程度のものである必要があります。

(このレベルに達しない程度のニセ紙幣は、

通貨及証券模造取締法の対象となります。)

 

通貨の変造とは、

権限のない者が本物の貨幣を加工して、

真正な貨幣に類似するものを作成することで、

例えば千円札を加工して

一万円札に見えるようなものを作ることなどです。


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