リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >違法性阻却事由の緊急避難とは?

 

犯罪が成立するためには、構成要件に該当し、

その行為が違法で、有責性がある事が必要でした。

構成要件に該当する行為をした場合、

「違法性」は推定されますが、例外的事情により

違法性を無いものとする場合があります。

 

そのような事情を

「違法性阻却事由」といいますが、

違法性阻却事由には、正当行為、正当防衛、緊急避難、

自救行為、被害者の同意(承諾)

といったものがありますが、

今回は緊急避難について解説していきます。

 

なお、民法でも「緊急避難」という概念が登場しましたが、

民法上の概念と刑法上の概念は異なりますので注意しましょう。

 

緊急避難とは?

(緊急避難)

第三十七条  

自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、

やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が

避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。

ただし、その程度を超えた行為は、情状により、

その刑を減軽し、又は免除することができる。

2  前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

 

正当防衛は「不正(違法)の侵害」

の場合にのみ成立しましたが、

緊急避難の場合は「正の侵害」に対しても成立します。

 

また、正当防衛は地震、火事、暴風雨といった

自然的事実に対しては成立しませんでしたが、

緊急避難は成立し得る事になります。

 

 

緊急避難には

「補充の原則」と「法益均衡(権衡)の原則」

という2つの原則があります。

 

補充の原則

緊急避難が成立するためには、

避難行為が法益を救うための唯一の手段であって、

他に救済方法がない事が要件されます。

(正当防衛の場合は唯一の手段である事は

要求されません)

この原則を「補充の原則」といいます。

 

法益均衡の原則

緊急避難が成立するためには、

避難行為によって生じた害が、

避けようとした害の程度を超えない事が要求されます。

 

害が同程度でも緊急避難は成立します。

 

この原則を「法益均衡の原則」といいます。

 

なお、避難行為によって

避けようとした害の程度を超えた場合は、

情状により、刑を減免する事ができます。

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