民法537条は、次のように規定しています。

 

契約により当事者の一方が第三者に対して

ある給付をすることを約したときは、

その第三者は、債務者に対して直接に

その給付を請求する権利を有する。

2  前項の場合において、

第三者の権利は、その第三者が債務者に対して

同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

 

これをいわゆる

「第三者のためにする契約」といいます。

 

例えば、AがBに物を売却し、

その代金はCに支払ってくださいという契約です。

 

この場合の

Aを要約者、Bを諾約者、Cを受益者

といいます。

 

受益者が利益を享受する意思表示をした際に、

契約が成立するということに注意してください。

なお、契約の段階で、受益者が現存していなくても、

受益の意思表示をする際に受益者が現存していれば、足ります。

 

 

試験対策としておさえておきたいこと

・要約者と諾約者は、

受益者が受益の意思表示をする前であれば

契約の内容を変更することができる。

 

・契約に解除原因がある場合でも、

受益者は解除権を有しない

(契約当事者は要約者と諾約者で、

受益者は契約当事者ではない)

 

受益者は民法94条2項の「善意の第三者」にはあたらない

(要約者と諾約者の契約が通謀虚偽表示の場合に、

受益者が善意であったとしても、

要約者と諾約者はその無効を

受益者に対抗することができる)

 

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