リラックス法学部 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >普通裁判籍・特別裁判籍とは?わかりやすく解説

 

普通裁判籍

民事訴訟法4条は、訴えは

被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する

と規定しています。

 

普通裁判籍とは、住所地のことですが、

住所がない場合や不明な場合は、

居所となり、居所もない場合、不明な場合は、

最後の住所地が普通裁判籍となります。

 

訴訟の始まりは、

原告が十分な準備をした上で訴状を提出できるので、

一般に被告の方が不利です。

 

ですので、裁判所をする場所は被告の保護を考慮して

規定されているわけです。

 

管轄を決定する時期は、訴えの提起を標準とします。

ですので、訴えの提起後に被告が引っ越しをしても、

受訴裁判所の管轄権はなくなりません。

 

管轄権の有無は、職権探知主義が採用され、

弁論主義が採用されません。

(当事者の申立てによらず裁判所が職権で管轄権の有無について

調べることができます)

 

特別裁判籍

裁判所の管轄には普通裁判籍のほか、

特別裁判籍というものがあります。

普通裁判籍は裁判の類型に関わらず、

一般論として認められる裁判籍ですが、

特別裁判籍は、事件の類型ごとに認められる裁判籍です。

 

 

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説


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