自動車損害賠償保障法2条2項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」の意義
(昭和52年11月24日最高裁)
事件番号 昭和51(オ)953
この裁判では、
自動車損害賠償保障法2条2項にいう
「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」の意義について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
自動車損害賠償保障法2条2項にいう
「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」には、
自動車をエンジンその他の走行装置により位置の移動を伴う
走行状態におく場合だけでなく、本件のように、
特殊自動車であるクレーン車を走行停止の状態におき、
操縦者において、固有の装置であるクレーンを
その目的に従つて操作する場合をも含むものと解するのが相当である。
したがって、原審の適法に確定した事実関係のもとで、
右と同旨の判断のもとに、本件事故は本件クレーン車の運行中に
生じたものであるとし、亡Dの死亡との間の相当因果関係をも肯認して、
上告人に対し同法3条所定の責任を認めた原審の判断は、
正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない
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