リラックス法学部 >借地借家法をわかりやすく解説>借地借家法 建物買取請求権とは?
建物買取請求権
借地権契約の存続期間が満了した後、
契約の更新がないときは、
借地権者は借地権設定者に対し、
建物を買取ることを請求することができます。
この買取請求権は形成権といい、
行使されただけの一定の法律行為が発生する権利です。
すなわち、建物買取請求権が行使されると、
借地権設定者の意思に関わらず、
強制的に売買契約が成立します。
(建物買取請求権)
第十三条
借地権の存続期間が満了した場合において、
契約の更新がないときは、
借地権者は、借地権設定者に対し、
建物その他借地権者が権原により土地に
附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
2 前項の場合において、
建物が借地権の存続期間が満了する前に
借地権設定者の承諾を得ないで
残存期間を超えて存続すべきものとして
新たに築造されたものであるときは、
裁判所は、借地権設定者の請求により、
代金の全部又は一部の支払につき
相当の期限を許与することができる。
3 前二項の規定は、
借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と
借地権設定者との間について準用する。
第三者が借地権設定者(地主)に対して、
建物買取請求権を行使することが
できる場合もあります。
(第三者の建物買取請求権)
第十四条
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が
権原によって土地に附属させた物を
取得した場合において、借地権設定者が
賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、
その第三者は、借地権設定者に対し、
建物その他借地権者が権原によって
土地に附属させた物を時価で
買い取るべきことを請求することができる。
借地権は自ら借地権をすることも可能です。
(自己借地権)
第十五条 借地権を設定する場合においては、
他の者と共に有することとなるときに限り、
借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
2 借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、
他の者と共にその借地権を有するときは、
その借地権は、消滅しない。
これらの規定は強行規定となっています。
(強行規定)
第十六条 第十条、第十三条及び
第十四条の規定に反する特約で借地権者又は
転借地権者に不利なものは、無効とする。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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