リラックス法学部 借地借家法をわかりやすく解説>借地借家法 建物買取請求権とは?

 

建物買取請求権

借地権契約の存続期間が満了した後、

契約の更新がないときは、

借地権者は借地権設定者に対し、

建物を買取ることを請求することができます。

 

この買取請求権は形成権といい、

行使されただけの一定の法律行為が発生する権利です。

 

すなわち、建物買取請求権が行使されると、

借地権設定者の意思に関わらず、

強制的に売買契約が成立します。

 

(建物買取請求権)

第十三条  

借地権の存続期間が満了した場合において、

契約の更新がないときは、

借地権者は、借地権設定者に対し、

建物その他借地権者が権原により土地に

附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

 

2  前項の場合において、

建物が借地権の存続期間が満了する前に

借地権設定者の承諾を得ないで

残存期間を超えて存続すべきものとして

新たに築造されたものであるときは、

裁判所は、借地権設定者の請求により、

金の全部又は一部の支払につき

相当の期限を許与することができる。

 

3  前二項の規定は、

借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と

借地権設定者との間について準用する。

 

第三者が借地権設定者(地主)に対して、

建物買取請求権を行使することが

できる場合もあります。

 

 

(第三者の建物買取請求権)

第十四条  

第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が

権原によって土地に附属させた物を

取得した場合において、借地権設定者が

賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、

その第三者は、借地権設定者に対し、

建物その他借地権者が権原によって

土地に附属させた物を時価で

買い取るべきことを請求することができる。

 

借地権は自ら借地権をすることも可能です。

(自己借地権)

第十五条  借地権を設定する場合においては、

他の者と共に有することとなるときに限り、

借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。

 

2  借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、

他の者と共にその借地権を有するときは、

その借地権は、消滅しない。

 

これらの規定は強行規定となっています。

(強行規定)

第十六条  第十条、第十三条及び

第十四条の規定に反する特約で借地権者又は

転借地権者に不利なものは、無効とする。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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