損害賠償額の算定に当たって加害行為前から存在した被害者の疾患を斟酌することの可否
(平成4年6月25日最高裁)
事件番号 昭和63(オ)1094
この裁判では、
損害賠償額の算定に当たって加害行為前から
存在した被害者の疾患を斟酌することの可否について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾患とが
ともに原因となって損害が発生した場合において、
当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を
賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、
損害賠償の額を定めるに当たり、
民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、
被害者の当該疾患をしんしゃくすることが
できるものと解するのが相当である。
けだし、このような場合においてもなお、
被害者に生じた損害の全部を加害者に賠償させるのは、
損害の公平な分担を図る損害賠償法の理念に反するものと
いわなければならないからである。
本件事故後、Dが前記精神障害を呈して死亡するに至ったのは、
本件事故による頭部打撲傷のほか、本件事故前に
り患した一酸化炭素中毒もその原因となっていたことが明らかである。
そして、原審は、前記事実関係の下において、
Dに生じた損害につき、右一酸化炭素中毒の態様、程度
その他の諸般の事情をしんしゃくし、損害の50パーセントを
減額するのが相当であるとしているのであって、
その判断は、前示したところに照らし、
正当として是認することができる。
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