自損事故を起こし車外に避難した運転者が後続車により、れき死した事故と搭乗者傷害条項

(平成19年5月29日最高裁)

事件番号  平成18(受)2053

 

この裁判では、

夜間高速道路において自動車を運転中に自損事故を起こし

車外に避難した運転者が後続車にれき過されて死亡したことが

自家用自動車保険契約普通保険約款の搭乗者傷害条項における

死亡保険金の支払事由に該当するかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

事実関係によれば,本件自損事故は,

夜間,高速道路において,

中央分離帯のガードレールへの衝突等により,

本件車両が破損して走行不能になり,

走行車線と追越車線とにまたがった状態で

停止したというものであるから,

Aは,本件自損事故により,本件車両内にとどまっていれば

後続車の衝突等により身体の損傷を

受けかねない切迫した危険にさらされ,

その危険を避けるために車外に避難せざるを得ない状況に

置かれたものというべきである。

 

さらに,前記事実関係によれば,後続車にれき過されて

死亡するまでのAの避難行動は,避難経路も含めて

上記危険にさらされた者の行動として極めて

自然なものであったと認められ,

上記れき過が本件自損事故と時間的にも場所的にも

近接して生じていることから判断しても,

Aにおいて上記避難行動とは異なる行動を採ることを

期待することはできなかったものというべきである。

 

そうすると,運行起因事故である本件自損事故とAの

れき過による死亡との間には相当因果関係があると認められ,

Aは運行起因事故である本件自損事故により負傷し,

死亡したものと解するのが相当である。

 

したがって,Aの死亡は,上記死亡保険金の支払事由にいう

「被保険者が,運行起因事故により身体に傷害を被り,

その直接の結果として死亡した場合」に該当するというべきである。

 

Aは後続車に接触,衝突されて転倒し,

更にその後続車にれき過されて死亡したものであり,

そのれき過等の場所は本件車両の外であって,

Aが本件車両に搭乗中に重い傷害を

被ったものではないことは明らかであるが,

それゆえに上記死亡保険金の支払事由に当たらないと解することは,

本件自損事故とAの死亡との間に認められる

相当因果関係を無視するものであって,相当ではない。

 

このことは,本件自損事故のように,

運行起因事故によって車内にいても車外に出ても

等しく身体の損傷を受けかねない切迫した危険が発生した場合,

車内にいて負傷すれば保険金の支払を受けることができ,

車外に出て負傷すれば保険金の支払を受けられないというのが

不合理であることからも,肯定することができる。

 

本件搭乗者傷害条項においては,

運行起因事故による被保険者の傷害は,

運行起因事故と相当因果関係のある限り

被保険者が被保険自動車の搭乗中に被ったものに

限定されるものではないと解すべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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