公告又は通知を欠くことが、新株発行の無効原因となるか

(平成9年1月28日最高裁)

 事件番号  平成5(オ)317
 

この裁判では、

公告又は通知を欠くことが、新株発行の無効原因となるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

新株発行に関する事項の公示(同法280条ノ3ノ2に定める公告又は通知)は、

株主が新株発行差止請求権(同法280条ノ10)を行使する機会を

保障することを目的として会社に義務付けられたものであるから、

新株発行に関する事項の公示を欠くことは、

新株発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないために

これが許容されないと認められる場合でない限り、

新株発行の無効原因となると解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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