公告又は通知を欠くことが、新株発行の無効原因となるか
(平成9年1月28日最高裁)
事件番号 平成5(オ)317
この裁判では、
公告又は通知を欠くことが、新株発行の無効原因となるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
新株発行に関する事項の公示(同法280条ノ3ノ2に定める公告又は通知)は、
株主が新株発行差止請求権(同法280条ノ10)を行使する機会を
保障することを目的として会社に義務付けられたものであるから、
新株発行に関する事項の公示を欠くことは、
新株発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないために
これが許容されないと認められる場合でない限り、
新株発行の無効原因となると解するのが相当である。
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