株主総会の決議を取り消すことが不適当な場合と請求棄却の要否

(昭和42年9月28日最高裁)

事件番号  昭和41(オ)664

 

この裁判では、

株主総会の決議を取り消すことが

不適当な場合と請求棄却の要否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

譲渡人の捺印のみで記名を欠く裏書により

記名株式の譲渡を受けた者が、記名を補充せず、

会社に対して株主名簿の名義書換請求をしても、

会社はこれに応ずる義務はない。

 

しかし、原審の確定した事実によれば、上告会社は、

被上告人らの名義書換の請求に応じてその株券を預りながら、

訴外D(上告会社の代表取締役)と

被上告人並びに訴外Eらとの紛争について、

Dの立場を有利にするため名義書換をせず、株券の返還もせず、

被上告人らが記名の補充することを妨げているというのであり、

その事実認定は、原判決挙示の証拠により首肯できる。

 

右のような事実関係のもとにおいては、

上告会社が右記名の欠缺を主張することは、

自ら違法に阻止妨害している記名補充権の行使を求めることにより、

被上告人またはEらに不能を強い、誠実に書換をなすべき

自己の義務に反するから、右記名の欠缺を主張して

株式の名義書換の請求を拒否できない旨の原審の判断は正当である。

 

また、所論主張の確定判決は、

訴外Eらが上告会社に対し本件株式の名義書換を請求した

別訴の判決であって、被上告人を右Eらと

同一視すべき自由は認められないから、

右確定判決の既判力が被上告人に

及ばない旨の原審の判断も、正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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