一事不再理の原則・検察官の上訴と憲法憲法第39条にいわゆる「二重の危険」
(昭和25年9月27日最高裁)
事件番号 昭和24新(れ)22
この裁判では、
一事不再理の原則・検察官の上訴と
憲法憲法第39条にいわゆる「二重の危険」について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
元来一事不再理の原則は、何人も同じ犯行について、
二度以上罪の有無に関する裁判を受ける
危険に曝さるべきものではないという、
根本思想に基くことは言うをまたぬ。
そして、その危険とは、同一の事件においては、
訴訟手続の開始から終末に至るまでの
一つの継続的状態と見るを相当とする。
されば、一審の手続も控訴審の手続もまた、
上告審のそれも同じ事件においては、
継続せる一つの危険の各部分たるにすぎないのである。
従って同じ事件においては、いかなる段階においても
唯一の危険があるのみであって、
そこには二重危険(ダブル、ジエバーデイ)ないし
二度危険(トワイス、ジエバーデイ)というものは存在しない。
それ故に、下級審における無罪又は有罪判決に対し、
検察官が上訴をなし有罪又はより重き刑の判決を求めることは、
被告人を二重の危険に曝すものでもなく、
従ってまた憲法39条に違反して重ねて
刑事上の責任を問うものでもないと言わなければならぬ。
従って論旨は、採用することを得ない。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事