刑訴法328条により許容される証拠

(平成18年11月7日最高裁)

事件番号  平成17(あ)378

 

この裁判では、

刑訴法328条により許容される証拠について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

刑訴法328条は,公判準備又は公判期日における被告人,証人

その他の者の供述が,別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に,

矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことにより,

公判準備又は公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ることを

許容する趣旨のものであり,別の機会に

矛盾する供述をしたという事実の立証については,

刑訴法が定める厳格な証明を要する趣旨であると解するのが相当である。

 

そうすると,刑訴法328条により許容される証拠は,

信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が,

同人の供述書,供述を録取した書面

(刑訴法が定める要件を満たすものに限る。),

同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述又は

これらと同視し得る証拠の中に現れている部分に

限られるというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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