信用保証協会職員の保証業務行為が背任罪に該当するとされた事例

(昭和58年5月24日最高裁)

事件番号  昭和56(あ)411

 

この裁判では、信用保証協会の支所長が、企業者の資金使途が

倒産を一時糊塗するためのものであることを知りながら、

委任された限度額を超えて同人に対する債務保証を専決し、

あるいは協会長に対する稟議資料に不実の記載をし、

保証条件についての協会長の指示に従わないで保証書を交付するなどして、

同協会をして企業者の債務を保証せた件について、

刑法247条の「財産上の損害」についての見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

刑法247条にいう「本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」とは、

経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって、

本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が

増加しなかったときをいうと解すべきであるところ、

被告人が本件事実関係のもとで同協会をしてBの債務を保証させたときは、

同人の債務がいまだ不履行の段階に至らず、したがって同協会の財産に、

代位弁済による現実の損失がいまだ生じていないとしても、

経済的見地においては、

同協会の財産的価値は減少したものと評価されるから、

右は同条にいう「本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」

にあたるというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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