特別背任行為の共同正犯

(平成15年2月18日最高裁)

事件番号  平成12(あ)1163

 

この裁判では、住宅金融専門会社の役員ら融資担当者が

実質的に破たん状態にある不動産会社に対して

多額の運転資金を継続的に実質無担保で融資した件で,

融資担当者らの特別背任行為について上記不動産会社の代表取締役が,

共同加功となるかどうかの判断を裁判所が示しました。

 

最高裁判所の見解

被告人は,融資担当者がその任務に違背するに当たり,

支配的な影響力を行使することもなく,また,

社会通念上許されないような方法を用いるなどして

積極的に働き掛けることもなかったものの,

融資担当者Eらの任務違背,住宅金融専門会社D社の財産上の損害について

高度の認識を有していたことに加え,Eらが自己及び不動産会社Bの

利益を図る目的を有していることを認識し,

本件融資に応じざるを得ない状況にあることを利用しつつ,

D社が迂回融資の手順を採ることに協力するなどして,

本件融資の実現に加担しているのであって,

Eらの特別背任行為について共同加功をしたとの

評価を免れないというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

刑法判例コーナー

刑法の解説コーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事