バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件(人事権行使の限界)
(平成7年12月4日東京地裁)
Y銀行は、経営の悪化を受けて業務の統合、単純化・合理化が急務となり、
余剰人員をより生産性の高い部門で再活用する方針を打ち出し、
この過程で管理職の職務も見直され、
総務課課長(セクションチーフ)であったXは、
Y銀行の新しい経営方針に協力的でないことを理由に、
オペレーションズテクニシャン(課長補佐職相当)に降格され、
これに伴い役員手当が5,000円減額となりました。
その後Xは、輸出入課に配転され、総務課への配転を希望したところ、
総務課の受付業務担当に配転されました。
受付業務はそれまで20代前半の
女性の契約社員が担当していた業務でした。
その後、Y銀行は、業務再編成、人員縮小を理由に、
Xらを解雇しました。
Xは、本件降格および配転は人事権を濫用するもので違法であるとし、
Y銀行の不法行為に基づく損害賠償を請求しました。
裁判所の見解
使用者が有する採用、配置、人事考課、
異動、昇格、降格、解雇等の人事権の行使は、
雇用契約にその根拠を有し、労働者を企業組織の中で
どのように活用・統制していくかという使用者に委ねられた
経営上の裁量判断に属する事柄であり、人事権の行使は、
これが社会通念上著しく妥当を欠き、
権利の濫用に当たると認められる場合でない限り、
違法とはならないものと解すべきである。
しかし、右人事権の行使は、労働者の人格権を侵害する等の
違法・不当な目的・態様をもってなされてはならないことはいうまでもなく、
経営者に委ねられた右裁量判断を逸脱するものであるかどうかについては、
使用者側における業務上・組織上の必要性の有無・程度、労働者が
その職務・地位にふさわしい能力・適性を有するかどうか、
労働者の受ける不利益の性質・程度等の諸点が考慮されるべきである。
Xのオペレーションズテクニシャンへの降格をもって、
被告銀行に委ねられた裁量権を逸脱した
濫用的なものと認めることはできない。
Y銀行は、「総務課配転は、原告の希望であり、
組合の要求でもあったので業務上の必要性がないにもかかわらず、
原告を総務課に配転した。」旨主張するが、
Xは、総務課においてA課長の行っていた職務の一部を
担当したいと述べていたのであり、
総務課であればいかなる業務に就くことも差し支えないとの
趣旨ではなかったと認められる。
また、Y銀行は、右配転についてもXが同意していたかのように主張するが、
Xは、前記降格のときと同様、業務命令として発令されるのであれば
やむを得ない旨述べたことはあるが、これをもって
右配転に同意していたと認めることはできない。
総務課の受付は、それまで20代前半の女性の契約社員が担当していた業務であり、
外国書簡の受発送、書類の各課への配送等の
単純労務と来客の取次を担当し、業務受付とはいえ、
原告の旧知の外部者の来訪も少なくない職場であって、
勤続33年に及び、課長まで経験した原告に
ふさわしい職務であるとは到底いえず、原告が著しく名誉・自尊心を
傷つけられたであろうことは推測に難くない。
Xは、同年五月から、備品管理・経費支払事務を担当したが、
従来同様、昼休みの一時間は、
総務課員のうちXだけが受付を担当していた。
そして、備品管理等の業務もやはり単純労務作業であり、
原告の業務経験・知識にふさわしい職務とは到底いえない。
Xに対する総務課(受付)配転は、これを推進したB人事部長自身、
疑念を抱いたものであって、その相当性について疑問があり、
オペレーションマネージャーのCは、受付業務に就いていたXに対し、
「エンジョイしているか。」と話しかけるなどしており、
かつて昭和57年3月、
Dを「メッセンジャークラーク」に発令したときと同様、
Xら元管理職をことさらに
その経験・知識にふさわしくない職務に就かせ、
働きがいを失わせるとともに、行内外の人々の衆目にさらし、
違和感を抱かせ、やがては職場にいたたまれなくさせ、
自ら退職の決意をさせる意図の下にとられた措置ではないかと
推知されるところである。
そして、このような措置は、いかに実力主義を重んじる外資系企業にあり、
また経営環境が厳しいからといって是認されるものではない。
そうすると、Xに対する右総務課(受付)配転は、
Xの人格権(名誉)を侵害し、職場内・外で孤立させ、
勤労意欲を失わせ、やがて退職に追いやる意図をもってなされたものであり、
被告に許された裁量権の範囲を逸脱した違法なものであって
不法行為を構成するというべきである。
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