INAXメンテナンス事件(労働組合法上の労働者)

(平成23年4月12日最高裁)

事件番号  平成21(行ヒ)473

 

住宅設備機器の修理補修等を業とするY社と

業務委託契約を締結して

修理業務に従事するカスタマーエンジニア(CE)の労働組合が、

Y社に団体交渉を申し入れたことに対し、

Y社はCEは個人事業主であり、労組法上の労働者ではないとして、

これに応じる義務はないと回答しました。

 

CEはE労働委員会に、Y社の団体交渉拒否は、

不当労働行為にあたるとして、救済を申し立てたところ、

E労働委員会は団交応諾と文書手交を内容とする救済命令を発し、

Y社はF中央労働委員会に再審査申立てをしましたが、

棄却する命令が発せられたので、Y社はこの命令の取消しを求めて、

訴えを提起しました。

 

 

最高裁判所の見解

事実関係等によれば,Y社の従業員のうち,

Y社の主たる事業であるCの住宅設備機器に係る

修理補修業務を現実に行う可能性がある者はごく一部であって,

Y社は,主として約590名いるCEを

ライセンス制度やランキング制度の下で管理し,

全国の担当地域に配置を割り振って

日常的な修理補修等の業務に対応させていたものである上,

各CEと調整しつつその業務日及び休日を指定し,

日曜日及び祝日についても各CEが交替で

業務を担当するよう要請していたというのであるから,

CEは,Y社の上記事業の遂行に不可欠な労働力として,

その恒常的な確保のためにY社の組織に

組み入れられていたものとみるのが相当である。

 

また,CEとY社との間の業務委託契約の内容は,

Y社の定めた「業務委託に関する覚書」によって規律されており,

個別の修理補修等の依頼内容をCEの側で

変更する余地がなかったことも明らかであるから,

Y社がCEとの間の契約内容を

一方的に決定していたものというべきである。

 

さらに,CEの報酬は,CEがY社による個別の業務委託に応じて

修理補修等を行った場合に,Y社が商品や修理内容に従って

あらかじめ決定した顧客等に対する請求金額に,

当該CEにつきY社が決定した級ごとに定められた一定率を乗じ,

これに時間外手当等に相当する金額を

加算する方法で支払われていたのであるから,

労務の提供の対価としての性質を有するものということができる。

 

加えて,Y社から修理補修等の依頼を受けた場合,

CEは業務を直ちに遂行するものとされ,

原則的な依頼方法である修理依頼データの送信を受けた場合に

CEが承諾拒否通知を行う割合は1%弱であったというのであって,

業務委託契約の存続期間は1年間でY社に

異議があれば更新されないものとされていたこと,

各CEの報酬額は当該CEにつきY社が

毎年決定する級によって差が生じており,

その担当地域も被上告人が決定していたこと等にも照らすと,

たといCEが承諾拒否を理由に債務不履行責任を

追及されることがなかったとしても,

各当事者の認識や契約の実際の運用においては,

CEは,基本的にY社による個別の修理補修等の依頼に

応ずべき関係にあったものとみるのが相当である。

 

しかも,CEは,Y社が指定した担当地域内において,

Y社からの依頼に係る顧客先で修理補修等の業務を行うものであり,

原則として業務日の午前8時半から午後7時までは

Y社から発注連絡を受けることになっていた上,

顧客先に赴いて上記の業務を行う際,

Cの子会社による作業であることを示すため,

被上告人の制服を着用し,その名刺を携行しており,

業務終了時には業務内容等に関する所定の様式の

サービス報告書をY社に送付するものとされていたほか,

Cのブランドイメージを損ねないよう,

全国的な技術水準の確保のため,

修理補修等の作業手順やY社への報告方法に加え,

CEとしての心構えや役割,接客態度等までが

記載された各種のマニュアルの配布を受け,

これに基づく業務の遂行を求められていたというのであるから,

CEは,被上告人の指定する業務遂行方法に従い,

その指揮監督の下に労務の提供を行っており,かつ,

その業務について場所的にも時間的にも

一定の拘束を受けていたものということができる。

なお,原審は,CEは独自に営業活動を行って

収益を上げることも認められていたともいうが,

前記事実関係等によれば,平均的なCEにとって

独自の営業活動を行う時間的余裕は乏しかったものと推認される上,

記録によっても,CEが自ら営業主体となって修理補修を行っていた例は

ほとんど存在していなかったことがうかがわれるのであって,

そのような例外的な事象を重視することは相当とはいえない。

 

以上の諸事情を総合考慮すれば,

CEは,Y社との関係において労働組合法上の労働者に

当たると解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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