「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」の経過措置を定めた同法附則3条2項の合憲性

(平成27年12月3日最高裁)

事件番号  平成26(あ)749

 

この裁判では、

公訴時効を廃止するなどした

「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」

(平成22年法律第26号)の

経過措置を定めた同法附則3条2項と

憲法39条,31条について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

公訴時効制度の趣旨は,時の経過に応じて

公訴権を制限する訴訟法規を通じて

処罰の必要性と法的安定性の調和を図ることにある。

 

本法は,その趣旨を実現するため,

人を死亡させた罪であって,

死刑に当たるものについて公訴時効を廃止し,

懲役又は禁錮の刑に当たるものについて

公訴時効期間を延長したにすぎず,

行為時点における違法性の評価や責任の重さを遡って

変更するものではない。

 

そして,本法附則3条2項は,

本法施行の際公訴時効が完成していない罪について

本法による改正後の刑訴法250条1項を

適用するとしたものであるから,

被疑者・被告人となり得る者につき既に生じていた

法律上の地位を著しく不安定にするようなものでもない。

 

したがって,刑訴法を改正して

公訴時効を廃止又は公訴時効期間を延長した

本法の適用範囲に関する経過措置として,

平成16年改正法附則3条2項の規定にかかわらず,

同法施行前に犯した人を死亡させた罪であって

禁錮以上の刑に当たるもので,

本法施行の際その公訴時効が完成していないものについて,

本法による改正後の刑訴法250条1項を適用するとした

本法附則3条2項は,憲法39条,31条に違反せず,

それらの趣旨に反するとも認められない。このように解すべきことは,

当裁判所の判例(最高裁昭和23年(れ)第2124号

同25年4月26日大法廷判決・刑集4巻4号700頁,

最高裁昭和29年(あ)第215号同30年6月1日大法廷判決・

刑集9巻7号1103頁)の趣旨に徴して明らかである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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