河川附近地制限令事件

(昭和43年11月27日最高裁)

事件番号  昭和37(あ)2922

 

砂利採取販売業者のXが、昭和32年から、

仙台市の名取川の河川附近の土地を賃貸し、

労働者を雇って砂利の採掘をしていました。

 

ところが、昭和34年12月に、

この地域が宮城県知事によって

「河川附近地」に指定されました。

 

河川附近地に指定されると、

河川附近地制限令4条2号によって、

事業を続けるには、県知事の許可が必要となります。

 

Xは、知事に許可を申請しましたが却下され、

Xは無許可で砂利の採取を続け、

罰則規定である河川附近地制限令10条違反で

起訴されました。

 

Xは、河川附近地制限令4条2号は、

特定人に対して特別に財産上の犠牲を課すものなので、

正当な補償が必要なのに、補償規定を欠いている事は、

憲法29条3項に反して無効であると主張しました。

 

裁判所の見解

河川附近地制限令4条2号の定める制限は、

河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため、

単に所定の行為をしようとする場合には

知事の許可を受けることが必要である旨を定ているにすぎず、

この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、

原則的には、何人もこれを受忍すべきものである。

 

このように、同令4条2号の定め自体としては、

特定の人に対し、特別に財産上の犠牲を強いるものとはいえないから、

右の程度の制限を課するには損失補償を要件とするものではなく、

したがって、補償に関する規定のない同令4条2条の規定が

所論のように憲法29条3項に違反し無効であるとはいえない

 

財産上の犠牲は、公共のために必要な制限によるものとはいえ、

単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲をこえ、

特別の犠牲を課したものとみる余地が全くないわけではなく、

憲法29条3項の趣旨に照らし、さらに

河川附近地制限令1条ないし3条および5条による規制について

同令7条の定めるところにより損失補償を

すべきものとしていることとの均衡からいって、

本件被告人の被った現実の損失については、

その補償を請求することができるものと解する余地がある

 

したがって、仮りに被告人に損失があったとしても

補償することを要しないとした

原判決の説示は妥当とはいえない

 

しかし、同令4条2号による制限について

同条に損失補償に関する規定がないからといって、

同条があらゆる場合について

一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず

本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、

別途、直接憲法29条3項を根拠にして、

補償請求をする余地が全くないわけではないから、

単に一般的な場合について、

当然に受忍すべきものとされる制限を定めた

同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた

同令10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

まとめ

と、このように、本判決は、

法令上補償規定がなくても、

直接憲法を根拠として、補償請求ができることを認めました

 

そして、特別の犠牲が課されているのに、

補償規定がない場合であっても、

法令が補償を完全に否定する趣旨でなければ、

憲法29条3項を根拠に補償請求する余地があるので、

直ちに憲法違反とはならないとしました。

 

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