違憲審査の対象
(昭和23年7月8日最高裁)
事件番号 昭和22(れ)188
裁判所の判決は、違憲審査の対象となるか、
について、最高裁が見解を示しました。
最高裁判所の見解
憲法81条が仮に存在しなくとも、98条または76条もしくは99条から
違憲審査権は充分に抽出されうる。
81条はアメリカ憲法解釈として樹立された違憲審査権を
明文で規定した点に特徴を有する。
最高裁判所は立法行為、行政行為、司法行為、
いずれについても、常に最終審として違憲審査に関与する。
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