違憲審査の対象

(昭和23年7月8日最高裁)

事件番号  昭和22(れ)188

 

裁判所の判決は、違憲審査の対象となるか、

について、最高裁が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

憲法81条が仮に存在しなくとも、98条または76条もしくは99条から

違憲審査権は充分に抽出されうる。

 

81条はアメリカ憲法解釈として樹立された違憲審査権を

明文で規定した点に特徴を有する。

 

最高裁判所は立法行為、行政行為、司法行為、

いずれについても、常に最終審として違憲審査に関与する

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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