電話の傍受と通信の秘密

(平成11年12月16日最高裁)

事件番号  平成9(あ)636

 

警察官が、裁判官による検証許可状に基づいて、

ある電話の通話内容を聴取し検証して得た証拠によって、

Xは覚せい剤取締法違反等で起訴されました。

 

Xはこれに対して、

電話の通話内容を通話当事者双方の

同意を得ずに傍受すること(電話傍受)は、

捜査の手段として法律に定められていない(当時)

強制処分であるから、それを許可する令状の発付及び

これに基づく電話傍受は、刑訴法197条1項ただし書に規定する

強制処分法定主義に反し違法であるのみならず、

憲法31条、35条、憲法13条、21条2項に

違反すると主張しました。

 

最高裁判所の見解

「電話傍受は、通信の秘密を侵害し、ひいては、

個人のプライバシーを侵害する強制処分であるが、

一定の要件の下では、捜査の手段として

憲法上全く許されないものではないと解すべき

として、

「捜査機関が電話の通話内容を

通話当事者の同意を得ずに傍受することは、

重大な犯罪に係る被疑事件について

罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、かつ、

当該電話により被疑事実に関連する

通話の行われる蓋然性があるとともに、

他の方法によってはその罪に関する重要かつ必要な証拠を得ることが

著しく困難であるなどの事情が存し、

犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められる場合に、

対象の特定に資する適切な記載がある検証許可状によって

実施することが許される」としました。

 

本件電話傍受は、この要件を満たし、

対象を限定し、かつ、適切な条件を付した

検証許可状により行われたとしました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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