入会権確認請求事件(固有必要的共同訴訟)

(平成20年7月17日最高裁)

事件番号  平成18(受)1818

 

この裁判では、

入会集団の一部の構成員が訴えの提起に同調しない構成員を

被告に加えて構成員全員が訴訟当事者となる形式で

第三者に対する入会権確認の訴えを提起することの許否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

特定の土地が入会地であることの確認を求める訴えは,

原審の上記の説示のとおり,入会集団の構成員全員が

当事者として関与し,その間で合一にのみ確定することを要する

固有必要的共同訴訟である

 

そして,入会集団の構成員のうちに

入会権の確認を求める訴えを提起することに

同調しない者がいる場合であっても,

入会権の存否について争いのあるときは,

民事訴訟を通じてこれを確定する必要があることは否定することができず,

入会権の存在を主張する構成員の訴権は保護されなければならない。

 

そこで,入会集団の構成員のうちに入会権確認の訴えを

提起することに同調しない者がいる場合には,

入会権の存在を主張する構成員が原告となり,

同訴えを提起することに同調しない者を被告に加えて,

同訴えを提起することも許されるものと解するのが相当である。

 

このような訴えの提起を認めて,判決の効力を

入会集団の構成員全員に及ぼしても,

構成員全員が訴訟の当事者として関与するのであるから,

構成員の利益が害されることはないというべきである。

最高裁昭和34年(オ)第650号同41年11月25日

第二小法廷判決・民集20巻9号1921頁は,

入会権の確認を求める訴えは権利者全員が

共同してのみ提起し得る固有必要的共同訴訟と

いうべきであると判示しているが,

上記判示は,土地の登記名義人である村を被告として,

入会集団の一部の構成員が当該土地につき

入会権を有することの確認を求めて

提起した訴えに関するものであり,

入会集団の一部の構成員が,前記のような形式で,

当該土地につき入会集団の構成員全員が

入会権を有することの確認を求める訴えを提起することを

許さないとするものではないと解するのが相当である。

 

したがって,特定の土地が入会地であるのか

第三者の所有地であるのかについて争いがあり,

入会集団の一部の構成員が,当該第三者を被告として,

訴訟によって当該土地が入会地であることの

確認を求めたいと考えた場合において,

訴えの提起に同調しない構成員がいるために

構成員全員で訴えを提起することができないときは,

上記一部の構成員は,訴えの提起に同調しない構成員も被告に加え,

構成員全員が訴訟当事者となる形式で当該土地が入会地であること,

すなわち,入会集団の構成員全員が当該土地について

入会権を有することの確認を求める訴えを提起することが許され,

構成員全員による訴えの提起ではないことを理由に

当事者適格を否定されることはないというべきである。

 

 ・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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