契約が代理人によってなされたとの主張の要否
(昭和33年7月8日最高裁)
事件番号 昭和31(オ)764
この裁判では、
ある契約が甲乙間に成立したものと主張して、
右契約の履行を求める訴が提起される場合に、
裁判所が右契約は甲の代理人と乙との間に
なされたものと認定することは、
弁論主義に反するかについて裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
民訴186条にいう「事項」とは
訴訟物の意味に解すべきであるから、
本件につき原審が当事者の申立てざる事項に基いて
判決をした所論の違法はない。
なお、斡旋料支払の特約が当事者本人によってなされたか、
代理人によってなされたかは、
その法律効果に変りはないのであるから、
原判決が被上告人と上告人代理人Dとの間に
本件契約がなされた旨判示したからといって
弁論主義に反するところはなく、
原判決には所論のような理由不備の違法もない。
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