当事者が主張しなくても裁判所は民法第90条の公序良俗違反により無効と判断できるか

(昭和36年4月27日最高裁)

事件番号  昭和33(オ)619

 

この裁判では、

当事者が主張しなくても裁判所は

民法第90条の公序良俗違反により無効と判断できるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

原判決は、所論のごとく単に本件山林の代金が著しく廉価の故だけで

横領の共謀となり公序良俗に反し無効だと認めたものでないことは、

その判示に照し明白である。

 

しかのみならず、裁判所は当事者が特に民法90条による

無効の主張をしなくとも同条違反に該当する事実の陳述さえあれば、

その有効無効の判断をなしうるものと解するを相当とする。

 

そして、原告(被控訴人、被上告人)は、

一審以来Dと被告Aは共謀の上本件不動産を横領して

刑事訴追をうけその他原判示のごとき仮処分に関する

不法行為をした旨の主張をしていることが明らかであるから、

原審が判示事実認定の下にこれを公の秩序、善良の風俗に反し

無効であると判断したからといって、

所論の違法あるということはできない。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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