労災保険不支給処分取消訴訟の審理範囲

(平成5年2月16日最高裁)

事件番号  平成2(行ツ)45

 

この裁判では、

労災保険不支給処分取消訴訟の審理範囲について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

上告人は、本件被災者らの疾病が第一審判決別表(一)記載の

ベンジジン製造業務就労事業場における業務に

起因するものであるか否かの点については調査、

判断することなく、

専ら本件被災者らが右業務に従事した期間が

労働者災害補償保険法の施行前であることを理由に、

本件不支給決定をしたことが明らかである。

 

被災労働者の疾病等の業務起因性の有無については、

第一次的に労働基準監督署長に

その判断の権限が与えられているのであるから、

上告人が右の点について判断をしていないことが

明らかな本件においては、原判決が、

本件被災者らの疾病の業務起因性の有無についての認定、

判断を留保した上、本件不支給決定を違法として

取り消したことに、所論の違法はない。

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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