地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰議決と裁判権
(昭和35年10月19日最高裁)
事件番号 昭和34(オ)10
この裁判では、
地方公共団体の議会の議員に対する
出席停止の懲罰議決と裁判権について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
司法裁判権が、憲法又は他の法律によって
その権限に属するものとされているものの外、
一切の法律上の争訟に及ぶことは、
裁判所法3条の明定するところであるが、
ここに一切の法律上の争訟とは
あらゆる法律上の係争という意味ではない。
一口に法律上の係争といっても、その範囲は広汎であり、
その中には事柄の特質上司法裁判権の対象の外におくを
相当とするものがあるのである。
けだし、自律的な法規範をもつ社会ないしは団体に在っては、
当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、
必ずしも、裁判にまつを適当としないものがあるからである。
本件における出席停止の如き懲罰は
まさにそれに該当するものと解するを相当とする。
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