外国人に対する退去強制令書の執行と裁判を受ける権利

(昭和52年3月10日最高裁)

事件番号  昭和51(行ト)5

 

この裁判では、

外国人に対する退去強制令書の執行と

裁判を受ける権利について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

抗告人が本国に強制送還され、

わが国に在留しなくなれば、

みずから訴訟を追行することは

困難となるを免れないことになるが、

訴訟代理人によって訴訟を追行することは可能であり、また、

訴訟の進行上当事者尋問などのため抗告人が

直接法廷に出頭することが必要となった場合には、

その時点において、所定の手続により、

改めてわが国への上陸が認められないわけではないのである。

 

それゆえ、本件令書が執行され、

抗告人がその本国に強制送還されたとしても、

それによって抗告人の裁判を受ける権利が

否定されることにはならないものというべきである。

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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