外国人に対する退去強制令書の執行と裁判を受ける権利
(昭和52年3月10日最高裁)
事件番号 昭和51(行ト)5
この裁判では、
外国人に対する退去強制令書の執行と
裁判を受ける権利について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
抗告人が本国に強制送還され、
わが国に在留しなくなれば、
みずから訴訟を追行することは
困難となるを免れないことになるが、
訴訟代理人によって訴訟を追行することは可能であり、また、
訴訟の進行上当事者尋問などのため抗告人が
直接法廷に出頭することが必要となった場合には、
その時点において、所定の手続により、
改めてわが国への上陸が認められないわけではないのである。
それゆえ、本件令書が執行され、
抗告人がその本国に強制送還されたとしても、
それによって抗告人の裁判を受ける権利が
否定されることにはならないものというべきである。
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