更正処分の取消訴訟において更正の理由と異なる事実を主張できるか

(昭和56年7月14日最高裁)

事件番号  昭和52(行ツ)62

 

この裁判では、

青色申告書による法人税の申告について

不動産の取得価額が申告額より低額であることを

更正の理由としてした更正処分の取消訴訟において、

課税庁は、当該処分の適否に関する攻撃防禦方法として、

当該不動産の販売価額が申告額より多額であることを

主張することができると判断されました。

 

最高裁判所の見解

被上告人は、本訴における本件更正処分の適否に関する

新たな攻撃防禦方法として、仮に本件不動産の取得価額が

7,600万9,600円であるとしても、

その販売価額は9,450万円であるから、

いずれにしても本件更正処分は

適法であるとの趣旨の本件追加主張をした、

というのであって、このような場合に

被上告人に本件追加主張の提出を許しても、

右更正処分を争うにつき被処分者たる上告人に

格別の不利益を与えるものではないから、

一般的に青色申告書による申告についてした

更正処分の取消訴訟において更正の理由とは異なる

いかなる事実をも主張することができると解すべきかどうかはともかく、

被上告人が本件追加主張を提出することは妨げないとした原審の判断は、

結論において正当として是認することができる。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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