リラックス法学部 憲法判例憲法判例 薬局の適正配置規制の概要と判例の趣旨をわかりやすく解説

 

薬局の適正配置規制

(最大判昭和50年4月30日)

事件番号  昭和43(行ツ)120

 

Aは、知事に薬局開設の許可申請を行いましたが、

知事は薬事法と県条例の定める配置基準に適合しないとして、

不許可処分としました。

 

これに対してAは、

薬局の適正配置を定める薬事法と県条例は

憲法22条に違反するものとして

それらに基づく不許可処分の取消しを求めて争いました。

 

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、

居住、移転及び職業選択の自由を有する。

 

裁判所は、

医薬品は国民の生命及び

健康の保持上の必需品であるから、

不良医薬品から国民の健康と安全を守るため、

業務内容の規制のみならず、

供給業者を一定の資格を持つものに限定して、

それ以外の者の開業を禁止する許可制を採用した事自体は、

公共の福祉に適合する目的のための

必要かつ合理的な措置として

是認できるとしました。

 

 

他方、国民の生命及び健康に対する

危険防止という消極的、警察的目的のための

適正配置規制は不良医薬品の供給を防止するのが目的で、

薬局等の過当競争および

その経営の不安定化の防止自体が

目的ではないとしました。

 

消極目的の規制は、

規制措置が重要な公共の利益のために

必要かつ合理的なものであり、

より緩やかな他の規制手段では

立法目的を達成できないかどうかを検討する必要があり、

薬局開設のための距離制限規制は、

消極目的を達成するための必要かつ合理的な

措置であるかどうかが問題であるとした上で、

県知事側の指摘する薬局等の偏在や、

競争激化による一部薬局等の経営の不安定化から

不良医薬品の供給の危険または

医薬品乱用の助長ということを事由とした

適正配置規制は、

目的と手段の均衡を著しく失するものであり、

合理性は認められないとして、

憲法22条1項に違反し、無効であるとしました。

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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