リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >次世代育成支援対策推進法の概要と市町村行動計画について

 

次世代育成支援対策推進法は、

我が国における急速な少子化の進行並びに

家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、

次世代育成支援対策に関し、

基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び

国民の責務を明らかにするとともに、

行動計画策定指針並びに地方公共団体及び

事業主の行動計画の策定その他の

次世代育成支援対策を推進するために

必要な事項を定めることにより、

次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、

もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、

育成される社会の形成に資することを目的とした法律です。

 

 

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「次世代育成支援対策」とは

次世代育成支援対策推進法において

「次世代育成支援対策」とは、

次代の社会を担う子どもを育成し、

又は育成しようとする家庭に対する支援その他の

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、

育成される環境の整備のための国若しくは

地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う

雇用環境の整備その他の取組をいいます。

 

次世代育成支援対策は、

父母その他の保護者が子育てについての

第一義的責任を有するという基本的認識の下に、

家庭その他の場において、

子育ての意義についての理解が深められ、かつ、

子育てに伴う喜びが実感されるように

配慮して行われなければならないということを

理念としています。

 

事業主は、基本理念にのっとり、

その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の

労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な

雇用環境の整備を行うことにより

自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、

国又は地方公共団体が講ずる

次世代育成支援対策に協力しなければなりません。

 

国及び地方公共団体以外の

事業主(「一般事業主」)であって、

常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、

行動計画策定指針に即して、

一般事業主行動計画を策定し、

または変更した際は、

厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣にその旨を届け出なければなりません。

 

常時雇用する労働者の数が100人以下のものは、

行動計画策定指針に即して、

一般事業主行動計画を策定し、

厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければなりません

一般事業主行動計画は、

次に掲げる事項を定めます。

 

①計画期間

②次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

③実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

 

一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、

又は変更したときは、

厚生労働省令で定めるところにより、

これを公表しなければなりません。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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