リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 競業避止義務 利益相反取引とは?

 

競業避止義務

株式会社の取締役は、自己または第三者のために株式会社の事業の部類に属する

取引をしようとする場合は、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)に

おいて、重要な事実を開示して、その承認を受けなければなりません。

取締役会設置会社においては、取引後遅滞なく、取引の重要な事実を

取締役会に報告しなければなりません。

 

利益相反取引

取締役が自己または第三者のために会社と取引する場合(直接取引)、または、

株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において

株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとする場合(間接取引)は、

取締役は重要な事実を開示して株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の

承認を得なければなりません。

競業避止義務の場合同様、取締役会への報告義務もあります。

承認を受けずにした利益相反取引は、会社・取締役間では無効となります。

ただし善意無過失の第三者にはこの無効を対抗できないとされています。(判例)

 

(競業及び利益相反取引の制限)

第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、

当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき

三 株式会社が取締役の債務を保証すること

その他取締役以外の者との間において

株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき

2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。

 

(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)

第三百六十五条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、

同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、

当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない

 

ということで、今回は競業避止義務と利益相反取引について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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