宅地とは?

宅建業法では、「宅地」を次のように定義しています。

 

宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、

都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の

用途地域内のその他の土地で、

道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に

供せられているもの以外のものを含むものとする。

 

・宅建業法上の宅地は上記のものをいい、

不動産登記法による地目(田、畑、宅地、山林)、現況とは関係ありません

 

・農地、資材置き場、青空駐車場が宅地に該当するかどうかは、

都市計画法8条1項1号にいう

用途地域内にある土地であるかどうかによります。

農地や資材置き場が用途地域内であれば宅地に該当し、

用途地域外であれば、宅地見込地とされない限り、

宅地とはなりません。

 

建物の敷地に供せられる土地は、

用途地域の内外を問わず宅地となります。

ですから例えば、工場の敷地は、

建物の敷地に供せられる土地ですので、

用途地域の内外を問わず、宅地となりますが、

墓地は、建物の敷地に供せられる土地ではないので、

用途地域内ではない場合は宅地ではありません。

 

・道路、公園、河川等の公共施設用地は、

用途地域の内外を問わず宅地ではありません。

道路予定地は、公共施設用地たる道路そのものではないので、

用途地域内の道路予定地は宅地となります。


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事