リラックス法学部 Q&A&手続き > 協議離婚と不受理申出制度についてわかりやすく解説

 

協議離婚と不受理申出制度

今回は離婚の方法について説明していきます。

大きく分けると、

当事者の話し合いで離婚に至る場合と、

裁判所の関与があって離婚に至る場合の

2つがあります。

 

当事者の話し合いで合意が成立して

離婚する場合を協議離婚といい、

裁判所の関与する離婚は、

調停離婚審判離婚裁判離婚といったものがあります。

 

今回は協議離婚についてと、

不受理申出制度について説明していきます。

 

協議離婚

離婚全体の割合でみますと、

協議離婚が9割以上を占めています。

 

日本は離婚率が増加傾向にあり、

裁判離婚の絶対数も増えていますが、

それでも協議離婚の数、

割合の増加量が多いものとなっています。

 

協議離婚の場合、当事者が合意し、

戸籍法の定めるところにより、

届出がされる事によって離婚の効力が生じます。

 

離婚の届出は当事者双方および

成年の証人2人以上が署名した書面で、

子がいる場合は親権者を定め、

その他の法令に違反しないことが

要件とされています。

 

仮にこれら要件に違反していても、

受理されてしまえば離婚は、効力は発生します。

 

婚姻(結婚)する際は、

勝手に婚姻届を出すという事は、

あまりないのですが、

離婚の場合、相手の意向を無視して

勝手に届出をするという事がよくあります。

 

戸籍の係の方は、実質審査権がないので、

形式的に整っていれば離婚届は受理され、

離婚は成立してしまいます。

 

このような事を防ぐための制度があります。

 

 

不受理申出制度

法律上の根拠はありませんが、

役所には不受理申出制度というものがあります。

 

本籍地の市町村長に申し出ることで、

半年以内の一定期間、届出がされても不受理の

扱いがされるという制度です。

 

ですので、相手方から離婚の申出がされて、

なんとか話し合ってヨリを戻したいと

思っている当事者や、相手がすでに愛人がいて、

その愛人と結婚する事などを考えている場合は、

勝手に離婚届を出されて

既成事実を作るという事もされかねませんので、

この制度を利用した方がいいかもしれません。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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