【憲法】「知る権利」「報道の自由」「取材の自由」についての
試験対策の要点をまとめました。
行政書士試験レベルを想定していますが、
他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、
他試験受験者の方も活用いただけると思います。
知る権利
知る権利は情報を自由に受け取り、または、
国家に対して情報の公開を請求する権利ですが、
憲法21条が保障する
表現の自由に含まれていると解されています。
(知る権利は、公権力によって
情報収集を妨げられないという自由権的側面と、
公権力に対して情報の開示を請求するという
社会権的側面を有しています。)
また、情報の受け手である一般国民が、
情報の送り手であるマス・メディアに対して、
自己の意見を発表する場の提供を要求する権利を
「アクセス権」といいますが、
この権利が憲法上保障されるかという点ですが、
判例は否定的な立場をとっています。
詳しくはこちらの判例をご参照ください。
報道の自由
事実を告げ知らせる行為の自由です。
報道の自由は表現の自由に含まれ、
国民の知る権利に奉仕するもので、
憲法21条で保障されます。
取材の自由
報道をするために必要な取材について、
憲法上保障されるかという点ですが、
判例は、憲法21条の精神に照らして、
十分尊重に値するとはしているものの、
必ずしも取材の自由が
報道の自由に含まれるとはしていないので、
取材の自由が基本的人権であると断定することはできません。
(学説上は、取材の自由は憲法21条により
保障されるというのが通説です。)
こちらの報道の自由、
取材の自由と公権力の行使が衝突した
判例をご参照ください。
こちらの判例も参考にしてください。
・西山事件
法廷内の取材の自由として写真撮影、メモが認められるか
法廷内で写真撮影をする自由は、保障されていません。
写真の撮影を含めた
取材の自由は保障されうるものですが、
法廷の秩序を乱すことは許されません。
裁判の公開は制度的保障に
すぎないものとされています。
(また、刑事裁判の場合、
被告人は無罪の推定を受けるので
被告人の人権侵害にもつながります)
詳しくはこちらをご参照ください。
傍聴人が法廷内でメモを取る自由も
憲法上保障されるものではありませんが、
21条の規定の精神に照らして
尊重されるべきとされ、特段の事情がない限り、
傍聴人がメモを取ることが許されています。
詳しくはこちらをご参照ください。
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