リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >参政権(選挙権・被選挙権)とは?

 

参政権とは、文字通り、選挙に参加する権利です。

参政権には、選挙権と被選挙権(立候補の自由)が含まれ、

民主主義を実現するためにとても重要な権利です。

 

憲法15条は、

公務員は最終的には国民によって選定、罷免される

可能性がある事を前提にその存在が認められていることを

規定しています。

 

第十五条  公務員を選定し、

及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

 

この規定は国民主権原理を国民の権利の観点から

定めたものです。

 

判例は、選挙権を「国民の最も重要な権利の1つである」

とし、主権者である国民が直接にその主権を行使できる

重要な権利としています。

 

 

選挙の基本原則

普通選挙

憲法15条3項は、

「公務員の選挙については、

成年者による普通選挙を保障する。」

とし、財産や納税額を選挙権の要件とせず、

人種、信条、性別、教育を選挙の要件としない

「普通選挙」を保障しています。

 

秘密選挙

憲法15条4項は、

「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。

選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」

とし、誰が誰に投票したかを秘密にする

「秘密選挙」を保障しています。

 

直接選挙

憲法93条2項は、

「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、

その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」

とし、「直接選挙」を保障しています。

 

平等選挙

憲法14条は、

「すべて国民は、法の下に平等であつて、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

とし、また憲法44条は、 

「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。

但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は

収入によつて差別してはならない。」

として、選挙権の価値を平等とする「平等選挙」を

保障しています。

 

自由選挙

棄権しても罰金など制裁を受けない「自由選挙」が

原則となっています。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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