リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >学問の自由・大学の自治とは?わかりやすく解説
学問の自由とは?
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
憲法の保障する「学問の自由」には、次の3つの自由が含まれます。
①学問研究の自由②研究発表の自由③教授の自由
①学問研究の自由
「学問研究の自由」は、
内心の精神活動にとどまるかぎり絶対的に保障される思想の自由
(心の中で思っている限りはどんなものも保障される自由)
の一部で、学問において真理の発見・探求を目的に
学問することを保障するものです。
②研究発表の自由
学問研究の自由で保障した研究の成果を
発表する自由を保障するものです。
こちらは「表現の自由」の一部ですが、
学問の特殊性から特に侵害される可能性が高いと考えられるので、
憲法23条で特に保障しています。
③教授の自由
「教授の自由」は、学問研究の自由に基づいて、
自由に自主的に教育を行う自由です。
かつては、大学その他の高等学術研究教育機関に
おける教授にのみ認められるものと
されていましたが、現在では、小中高の普通教育機関においても、
教授の自由が認められるべきという考え方が有力です。
大学の自治
「大学の自治」とは、
大学の内部の組織・運営等の行政に関しては、
大学の自主的な決定に任せ、
大学内の問題に外部勢力が干渉することを排除するものです。
特に、学長や教員の人事における自治と、
施設や学生の管理における自治が重要とされています。
(予算管理の自治を重視する見解も有力です)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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