リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >政教分離原則・目的効果基準とは?わかりやすく解説

 

政教分離原則とは?

憲法20条の1項後段、3項は政教分離原則を定めています。

まずは条文をご覧ください。

 

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、

又は政治上の権力を行使してはならない。

2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

このように、

国家と宗教を分離することを制度として保障し、

間接的に信教の自由の保障を

確保する制度的保障としています。

 

とは言いましても、

事実上、国家と宗教を完全に分離するのは不可能に近く、

また、ムリヤリ分離すると

むしろ社会生活に不合理な事態が生じます。

 

例えば特定の宗教と関係がある私立学校という事で、

公的扶助を出さないという事や、

宗教的文化財への補助金の支出を禁止すると、

それはそれで歪みや社会的損失が生じます。

 

ですので、「政教分離」といいましても、

国会と宗教のつながりを完全に排除するのものではなく、

一定限度のつながりは認められます。

 

そこで、どのような場合にどの程度までなら、

国家と宗教のつながりが認められるかの基準を

考える必要があります。

 

 

目的効果基準

国家と宗教のつながりがどの場合、

どの程度まで認められるかを

考慮する際に用いられる基準を

「目的効果基準」といいます。

 

その基準は、

「行為の目的が宗教的意義をもち、

その効果が宗教に対する

援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」

か否かで判断されます。

 

この基準にあてはまれば、

「宗教的活動」になり、

憲法に抵触することになります。

 

目的効果基準に照らして違憲とされた例

〇知事が神社の参拝ために公金から玉串料を奉納したこと。

(ちなみに玉串料として支出した9回で合計4万5000円)

玉串料の奉納は宗教的意義を有し、

県が特定の宗教団体を特別に支援したとして、

違憲とされました。詳しくはこちらをごらんください。

愛媛県玉串料訴訟(愛媛県靖国神社玉串訴訟)

 

 目的効果基準に照らして違憲とはされなかった例

〇市が謝礼・供養代金などを公金により

支出し神社の地鎮祭を挙行したこと。

(ちなみに公金から支出した謝礼・供養代金など挙式費用金は7,663円)

地鎮祭が「習俗的行為」なのか

「宗教的な行為」なのか、

裁判官でも意見が割れた微妙な例ですが、

最高裁の結論としては、

習俗的行為であり、宗教的行為とはいえないとしています。

 

上記の玉串料と比較して、

「習俗的行為」と「宗教的行為」

の基準が難しいところではありますが、

試験対策としては、その違いに理詰めで深入りするよりは、

まずは事件名と判例の結論を明確に

頭に入れておいておくのがよいと思います。

詳しくはこちらをご参照ください。

津地鎮祭訴訟

 

〇地蔵像を設置する土地を市が町内会に無償で貸与したこと

 

〇遺族会の管理する忠魂碑移設のための敷地を無償で貸与したこと

詳しくはこちらをご参照ください。

箕面忠魂碑

 

〇知事が天皇の即位の大嘗祭に参列したこと

 

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