民事訴訟費用等に関する法律2条2号の類推適用
(平成26年11月27日最高裁)
事件番号 平成26(許)19
この裁判では、
当事者が準備書面の直送をするためにした支出と
民事訴訟費用等に関する法律2条2号の類推適用について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
費用法2条2号は,裁判所が民事訴訟等における
手続上の行為をするために行う必要な支出について,
当事者等に予納義務を負わせるとともに,
その支出に相当する金額を費用とすることにより,
費用の範囲及び額の明確化を図ったものである。
これに対し,当事者が準備書面の直送をするために行う支出は,
裁判所が何らかの手続上の行為を追行することに伴うものではなく,
当事者が予納義務を負担するものでもない。
そして,当事者が行う支出については,
費用法2条4号ないし10号が,
費用となるべきものを個別に定型的,
画一的に定めているところ,直送は,
多様な方法によることが可能であって,
定型的な支出が想定されるものではない。
直送をするためにした支出が費用に当たるとすると,
相手方当事者にとって
訴訟費用額の予測が困難となり,相当とはいえない。
したがって,当事者が準備書面の
直送をするためにした支出については,
費用法2条2号の規定は類推適用されないと
解するのが相当である。
そうすると,抗告人が支出した本件郵便料金は,
費用法2条2号の類推適用により
費用に当たると解することはできず,
訴訟費用には含まれないことになる。
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