リラックス法学部 祝・ドラマ化「極悪がんぼ」特設ページ>ドラマ・極悪がんぼ 第4話のあらすじと感想

 

今回の極悪がんぼは「保証人代行屋」についてのお話でした。

まずは前回の最後で逮捕されてしまった神崎薫(尾野真千子さん)ですが、

豊臣嫌太郎(宮藤官九郎さん)弁護士と、金子千秋(三浦友和さん)の

手腕により、あっという間に警察から釈放されました。

 

金子、豊臣にその報酬を請求され、

お金が足りない神崎は、

ヤミ金の「大安ローン」でお金を借りようとします。

 

しかし神崎には保証人になってくれる人がおらず困っていますと、

大安ローンの社長・高利十一(マキタスポーツさん)に、

保証人代行屋の「ハイエナ保証」を紹介されます。

 

その事務所に行くと、神崎と同じ事務所の夏目大作(竹内力さん)

がおり、ハイエナ保証の社長・跳田鉄男(石井正則さん)と幼なじみという事で、

保証人代行屋の手口を明かしてもらいます。

 

要は、金貸しとしてお金を貸すと、

利息に制限があったり、

貸金業法のしばりがあって色々制限がありますが、

保証人代行屋が保証人となって、主債務者の代わりにいったん大安ローンに

弁済をし、その求償権(債務者の代わりに払ったお金を債務者から取り立てる権利)を行使して

債務者に取り立てをすると、

前述の貸金業法のしばりを受けない債権額や取り立て方法を

する事が可能になるというわけです。

保証債務、連帯保証についてちょっと真面目に勉強してみたい方は

こちらをご参照ください↓(笑)

 

そんなわけで、保証代行屋は夏目の知り合いで、

そこで夏目は跳田に雲隠れした債務者を探してくれという依頼を受けます。

そこに神崎も同行し、債務者を見つけ出し、

跳田から報酬の債権額400万円のトリハン(50%)の200万円を受け取ります。

本来初めてのお付き合いの場合は報酬はトリナナ(70%)ですが、

夏目の男気で、50%にしてあげました。

 

しかし、金子の指摘によりそもそも債権額は「400万円」ではなく

「1000万円」だった事がわかります。

つまり本来700万円の報酬の仕事を、

200万円でした事になります。

 

事務所員に、こんな醜態は事務所の名を汚すと指摘され、

こんな事が小清水所長(小林薫さん)にバレたら大変な事になる

と夏目は責められます。

 

夏目は幼なじみに善意を踏みにじられた怒りと悲しさ、

そして事務所をクビになるという危機に瀕し、

跳田を追い込みにかかるというのが今回のお話です。

 

という事がザッとしたあらすじですが、

まず、

夏目大作演じる竹内力さんの

「絵ズラ」がすばらしいです。

 

どのシーンを観ても、漫画からそのまま出てきた夏目です(笑)

前回の次回予告を観た時点で、がんぼマニアの友人とも

「あの寝そべってるシーン、

完璧な夏目だよな」

と笑いました。

 

とにかく今回はまず夏目の見た目、たたずまいが

完全に原作の完コピだった時点で、

お腹いっぱいなんですが(笑)

 

お話の方もよかったです。

ただ欲を言えば、

神崎が跳田を追い込む手口を夏目に提案し、

この策がうまくいくわけですが、

神崎の、「裏の世界に浸かりきっていないからこそ思いついた」

という部分がもうちょっと強調できればなと思いました。

 

原作でも、事件屋の連中が法律の裏をかくという事に慣れすぎて、

正攻法のド真ん中がガラ空きで、

そこを突くという事があるのですが、

今回はまさに、「連帯保証」という制度を本来とは違う

悪知恵で悪用し、生業にしているという業者に、

『「連帯保証」ってそもそも』

というところに神崎が目をつけて、そこを突くわけです。

もちろん、そのような描き方にはなっているのですが、

もうちょい、法律に全く詳しくない視聴者の方が、

「そうだよな!連帯保証ってそもそも、そうだもんな!なるほど」

とスッキリ合点がいくようにできればなと思いました。

 

債権譲渡についても下のテロップで解説が出ましたが、

「夏目が債権者の立場になって、

跳田に債務を取り立てる事ができる立場になった」

とスッキリわかる描写で、視聴者がもっと簡単に

「なるほど」と思える工夫が欲しかった気がします。

 

ちなみに債権譲渡についてちょっと真面目に勉強したい方は

こちらをご参照ください↓(笑)

あとは、神崎が「告発状って誰でも出せるんですか?」

と豊臣弁護士に質問して、「名前さえ書ければね」

という返答で、アッサリ告発状が出されて警察が動くという事になっていますが、

ここにもちょっと違和感を感じました。

 

「そこまで簡単じゃないんじゃない?」と(笑)

 

告発状には

「誰が何をして、それが刑法何条にあてはまり、

それを立証するにはこんな方法がある」

という事を書かなければいけないわけですが、

警察動かして、確実に追い込むなら、

豊臣先生に告発状の作成を依頼した方がよかったのでは?

と思ってしまいました。

 

という事で、少し気になる点はありましたが、

今回も非常に楽しめました。

来週は大阪の事件屋(室井滋さん)との対決という事で、

非常にたのしみです。

という事で、最後までお読みいただきありがとうございました。

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