共同保証人間の求償権の消滅時効中断の有無
(平成27年11月19日最高裁)
事件番号 平成25(受)2001
この裁判では、
保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の
消滅時効の中断事由がある場合における
共同保証人間の求償権の消滅時効中断の有無について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
民法465条に規定する共同保証人間の求償権は,
主たる債務者の資力が不十分な場合に,
弁済をした保証人のみが損失を負担しなければならないとすると
共同保証人間の公平に反することから,
共同保証人間の負担を最終的に調整するためのものであり,
保証人が主たる債務者に対して取得した
求償権を担保するためのものではないと解される。
したがって,保証人が主たる債務者に対して取得した
求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,
共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は
生じないものと解するのが相当である。
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