共同保証人間の求償権の消滅時効中断の有無

(平成27年11月19日最高裁)

事件番号  平成25(受)2001

 

この裁判では、

保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の

消滅時効の中断事由がある場合における

共同保証人間の求償権の消滅時効中断の有無について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法465条に規定する共同保証人間の求償権は,

主たる債務者の資力が不十分な場合に,

弁済をした保証人のみが損失を負担しなければならないとすると

共同保証人間の公平に反することから,

共同保証人間の負担を最終的に調整するためのものであり,

保証人が主たる債務者に対して取得した

求償権を担保するためのものではないと解される。

 

したがって,保証人が主たる債務者に対して取得した

求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,

共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は

生じないものと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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