建物賃貸借契約解除後の不法占有と民法295条2項の類推適用
(昭和46年7月16日最高裁)
事件番号 昭和42(オ)1341
この裁判では、
建物賃貸借契約解除後の不法占有と
民法295条2項の類推適用について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
亡Dが、本件建物の賃貸借契約が解除された後は右建物を
占有すべき権原のないことを知りながら
不法にこれを占有していた旨の原判決の認定・判断は、
挙示の証拠関係に徴し首肯することができる。
そして、Dが右のような状況のもとに本件建物につき
支出した有益費の償還請求権については、
民法295条2項の類推適用により、上告人らは本件建物につき、
右請求権に基づく留置権を主張することができないと解すべきである。
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