特別養子審判の準再審の事由の有無
(平成7年7月14日最高裁)
事件番号 平成6(オ)425
この裁判では、
子の血縁上の父であると主張する者が
戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えを
提起するなどしていたにもかかわらず
右訴えの帰すうが定まる前に
子を第三者の特別養子とする審判がされた場合に
準再審の訴えの利益について裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
子の血縁上の父は、戸籍上の父と子との間に
親子関係が存在しないことの確認を求める訴えの利益を
有するものと解されるところ、
その子を第三者の特別養子とする審判が確定した場合においては、
原則として右訴えの利益は消滅するが、
右審判に準再審の事由があると認められるときは、
将来、子を認知することが可能になるのであるから、
右の訴えの利益は失われないものと解するのが相当である
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