贈与と書面

(昭和60年11月29日最高裁)

事件番号  昭和57(オ)942

 

この裁判では、

民法550条が書面によらない贈与を

取り消しうるものとした趣旨について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法550条が書面によらない贈与を取り消しうるものとした趣旨は、

贈与者が軽率に贈与することを予防し、かつ、

贈与の意思を明確にすることを期するためであるから、

贈与が書面によつてされたといえるためには、

贈与の意思表示自体が書面によっていることを必要としないことはもちろん、

書面が贈与の当事者間で作成されたこと、

又は書面に無償の趣旨の文言が記載されていることも必要とせず、

書面に贈与がされたことを確実に看取しうる程度の記載があれば

足りるものと解すべきである。

 

これを本件についてみるに、原審の適法に確定した事実によれば、

上告人らの被相続人である亡Dは、

昭和42年4月3日被上告人に岡崎市a町字bc番d宅地

16,560平方メートルを贈与したが、

前主であるEからまだ所有権移転登記を経由していなかつたことから、

被上告人に対し贈与に基づく所有権移転登記をすることができなかったため、

同日のうちに、司法書士Fに依頼して、

右土地を被上告人に譲渡したからEから被上告人に対し

直接所有権移転登記をするよう求めたE宛ての

内容証明郵便による書面を作成し、これを差し出した、

というのであり、右の書面は、単なる第三者に宛てた書面ではなく、

贈与の履行を目的として、亡Dに所有権移転登記義務を負うEに対し、

中間者である亡Dを省略して直接被上告人に

所有権移転登記をすることについて、同意し、かつ、

指図した書面であって、その作成の動機・経緯、方式及び

記載文言に照らして考えるならば、贈与者である

亡Dの慎重な意思決定に基づいて作成され、かつ、

贈与の意思を確実に看取しうる書面というのに欠けるところはなく、

民法550条にいう書面に当たるものと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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