普通地方公共団体の執行機関とは、

独自の執行権限を持ち、その権限に属する事務に関し、

規則その他の規程を定めることができる機関です。

 

普通地方公共団体の執行機関は、

首長の他、長から独立した地位・権限を有する

委員会や委員(教育委員会や公安委員会、

選挙管理委員会、監査委員など)などです。

 

執行機関多元主義とは、

執行機関の権力を長や1機関に集中させず、

分散させるというものです。

 

それぞれが独立して事務を処理することで、

1機関への権力の集中を排除し、行政運営の公正妥当を図り、

それぞれの機関の目的に応じ、行政の中立的な運営を確保して

住民の直接参加による機関により、

行政の民主化を確保することが目的です。

 

とは言え、執行機関それぞれが完全に独立して、

好き勝手やってはメチャクチャになりますので、

普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、

すべて、一体として、行政機能を

発揮するようにしなければならないとされています。

 

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の

執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、

これを調整するように努めなければならないとされています。

 

行政法をわかりやすく解説コーナートップへ

行政法の試験対策・要点まとめコーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事