普通地方公共団体の執行機関とは、
独自の執行権限を持ち、その権限に属する事務に関し、
規則その他の規程を定めることができる機関です。
普通地方公共団体の執行機関は、
首長の他、長から独立した地位・権限を有する
委員会や委員(教育委員会や公安委員会、
選挙管理委員会、監査委員など)などです。
執行機関多元主義とは、
執行機関の権力を長や1機関に集中させず、
分散させるというものです。
それぞれが独立して事務を処理することで、
1機関への権力の集中を排除し、行政運営の公正妥当を図り、
それぞれの機関の目的に応じ、行政の中立的な運営を確保して
住民の直接参加による機関により、
行政の民主化を確保することが目的です。
とは言え、執行機関それぞれが完全に独立して、
好き勝手やってはメチャクチャになりますので、
普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、
すべて、一体として、行政機能を
発揮するようにしなければならないとされています。
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の
執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、
これを調整するように努めなければならないとされています。
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