リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >婚姻の解消(協議上の離婚)について解説
夫婦の一方が死亡または失踪宣告を受けた場合は、
当然に婚姻関係は解消します。
しかし、生存配偶者と姻族関係は
当然には終了せず、姻族関係を終了させる意思を表示したときに消滅します。
協議上の離婚
夫婦は協議で離婚することができます。
協議離婚が成立するためには、
離婚意思の合致と届出が必要です。
未成年の子がいる場合は、
父母どちらかを親権者に定めなければなりません。
父母どちらも親権者という事はできません。
子の出生前に父母が離婚した場合には、
親権は、母が行います。
ただし、子の出生後に、父母の協議で、
父を親権者と定めることができる。
父が認知した子に対する親権は、
父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、
父が行います。
協議上の離婚の無効・取消し
離婚意思のない離婚は当然に無効です。
「離婚意思のない」とは離婚届を
勝手に作成・提出されたような場合です。
協議離婚が詐欺又は強迫によってされた場合は、
離婚の取消しを家庭裁判所に
請求することができます。
離婚の取消しは婚姻の取消しとは異なり
遡及効があります。
離婚をした事が
遡及的に無くなるという事は、つまり、
婚姻生活に穴があかず、
ずっと婚姻が続いていたという事になります。
この取消権は当事者が詐欺を発見し、
若しくは強迫を免れた後3ヶ月を経過し、
又は追認をしたときに消滅します。
婚姻の取消しと、
離婚の取消しは3ヶ月という期間も含めて
似ていますが、
(条文も離婚の取消しは
婚姻の取消しの規定を準用しています)
婚姻の取消しは遡及せず、
離婚の取消しは遡及する
という違いに注意しましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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