リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >裁判上の離婚を提起できる場合を規定した民法770条について解説

 

裁判上の離婚について解説

協議離婚、調停離婚が成立せず、

審判離婚がなされない時に、離婚の訴えを起こし、

裁判上の離婚という手段があります。

 

離婚の訴えを提起するためには

770条に掲げる要件に該当する場合でなければいけません。

 

(裁判上の離婚)

第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、

離婚の訴えを提起することができる。

一  配偶者に不貞な行為があったとき。

二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2  裁判所は、前項第一号から第四号までに

掲げる事由がある場合であっても、

一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、

離婚の請求を棄却することができる。

 

 

「悪意の遺棄」とは、

具体的には同居・協力・扶助の不履行で、

よっぽどひどい家事の放棄などを

イメージしていただければと思います。

 

「精神病」は法的概念で、

医学的判断が基礎とはされつつも、

最終的には裁判官が判断するものとされています。

 

これらの事項に該当し、訴えを提起しても、

裁判所は一切の事情を考慮して、

婚姻の継続を相当と認めるときは、

離婚の請求を棄却することもできます。

 

なお、現実には「裁判上の離婚」で

離婚に至る夫婦は離婚全体の1%程度です。

協議離婚が90%以上となっています。

 

まあ、裁判上の離婚は現実にはレアケースですが、

試験では問われがちなところですので

よく確認していただければと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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